第1章 総 則
第1条(目的)
この連盟は、立川市民のテニス愛好者相互の連帯と親睦を深め、技術の向上とスポーツマンシップの育成を図り、もって地域社会における体育・スポーツの振興に寄与することを目的とする。
第2条(名称)
この連盟は、立川市テニス連盟(以下「連盟」という)と称する。
第3条(組織)
連盟は、第6条の規定による会員をもって組織する。
第4条(事業)
連盟は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
- テニスを通じ社会体育・スポーツの普及、振興事業。
- 加盟団体の組織及び運営の充実、強化事業。
- 指導者の育成及び技術向上事業。
- 会員相互の親睦、交流事業。
- 関係行政機関及び関係諸団体との提携、連絡、調整事業。
- 別途定める早朝事業の統括運営。
- その他、目的達成のために必要な事業。
第5条(事務所)
連盟の事務所は、立川グリーンテニスクラブ内に置く。
第2章 会 員
第6条(会員)
1、連盟の趣旨に賛同し、目的達成のため必要な協力を行える次の者は会員となることができる。
- 市内に在住、在勤する者。
- 市内に活動拠点を有するテニスクラブ及び連盟理事会が認めるテニスサークルは以下の基準を満たさなければならない。
- ①
- 在住・在勤者数が連盟登録会員数の50%以上
- ②
- 登録会員数が6名以上
- ③
- 在住・在勤者以外の会員は、多摩地区に住所を有すこと。但し平成19年度に連盟登録した者は除く。
- 既存テニスサークルで上記基準を満たしていない場合は、本規約改正後3年間の猶予期間内に是正しなければならない。
- 上記基準に基づき連盟役員会が認める個人登録者。
第7条(入会の手続き及び期間)
連盟に加入するテニスサークル及び個人登録者は、毎年3月及び9月の連盟が定める日(登録日)に加入申込をし、第23条規定の年会費を支払わなければならない。
但し、春季団体戦監督会議当日に追加登録を行うことができる。
会員資格期間は、登録日より翌年の登録日までとする。
第8条(会員の権利)
- 会員は、地区対抗戦を除く市民大会、スポレクフェスタ及び連盟が主催する各種大会、行事に参加する事ができるものとする。
- シングル、ダブルス及び混合ダブルスの入賞者で、対外試合参加資格に合致する場合は優先的に出場できるものとする。
第9条(退会、除名)
1、会員は、次の場合に退会したものとする。
- 死亡、転出したとき。
- 退会の申し出があったとき。
- 加入申込があるにもかかわらず年会費を納入しないとき。
- 会員資格期間を終了したとき。
2、会員が連盟の名誉を毀損し、叉はその趣旨に反した言動があったときは、理事会の決議を経て除名する事ができる。
第3章 役 員
第10条(役員)
連盟に次の役員を置くものとする。
- 相談役
- 若干名
- 会 長
- 1名
- 副会長
- 若干名
- 常任理事
- 若干名
- 会計監査
- 若干名
第11条(役員の選任)
役員は、総会において選任するものとする。
第12条(役員の職務)
- 相談役は、会長の諮問にたいし適切な助言を行なうものとする。
- 会長は、連盟を代表し、業務を統括するものとする。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序に従ってその職務を代行するものとする。
- 常任理事は、役員会、理事会のメンバーとして会長、副会長を補佐し分掌して業務を執行するものとする。
- 会計監査は、財務に関する事務の執行並びに事業の管理を監査し、その結果を役員会、 理事会及び総会において報告するものとする。
第13条(役員の任期)
- 会長の任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
- 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げず後任者が就任するまではその任にあたるものとする。
- 役員が任期途中で退任した場合は、会長は補充役員を指名し、理事会の承認を得るものとする。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(役員報酬)
会長は、連盟主催行事、市民体育大会を含む各種行事に従事する役員に対して、その報酬規定及び改正を定め、直近の総会にて承認を得るものとする。
第4章 機 関
第15条(機関)
連盟に次の機関を置くものとする。
- 総会
- 理事会
- 役員会
第16条(総会)
- 総会は、各団体を代表する総会代議員1名をもって構成するものとする。 但し、会員数が50名を超える団体においては2名とするものとする。
- 第10条に規定する役員は、総会代議員を兼ねることはできない。
- 総会は、会長が召集し、毎年2月に定例会を開催する。但し、必要に 応じ、臨時に開催することができるものとする。
- 会長は、総会代議員の3分の1以上、または会計監査から会議に付すべき事項を示して総会の召集を請求された場合は、請求があった日から20日以内にこれを召集しなければならない。
- 総会は、総会代議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
- 総会の議長は、その都度総会代議員の互選とする。
- 総会の議事は、総会代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
第17条(総会の権限)
総会は、連盟の最高の議決機関であり、次の事項を議決する。
- 事業計画及び予算
- 事業報告及び決算
- 役員の選任
- 規約の改廃
- その他、連盟の運営に関する重要事項
第18条(理事会の構成)
- 理事会は、各団体の代表1名、及び連盟会長、副会長、常任理事をもって構成するものとする。但し、会員の数が50名を超える団体の場合にあっては、理事を1名追加することができるものとする。
- 会長は、連盟の運営上必要と認めるときは、前項の規定に拘らず、理事会の承認で会員の中から理事として、団体の代表者以外の者を指名することができるものとする。
- 理事会は会長が召集し、会長叉は副会長がその議長となる。
- 会長は、理事の3分の1以上、叉は、会計監査から会議に付すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、請求があった日から10日以内にこれを召集しなければならない。
- 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
- 理事会は、会長から提案された常任理事及び会計監査の選出については、出席理事の過半数の賛成をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
第19条(理事会の権限)
理事会は、連盟の運営執行機関であり、次の事項を実行する。
- 規約の改廃の審議および同意
- 事業運営実施計画の承認と同意
- 事業運営報告の同意
- その他、連盟の運営に関する重要事項の実施計画の審議及び同意。
第20条(役員会)
- 役員会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
- 役員会は会長が召集し、会長叉は副会長がその議長となり次の事案を処理する。
- 理事会に付議する事項
- 理事会が委任した事項
- 緊急を要し、理事会を開催する暇がない場合の事項
- その他、軽易な事項
- 前項第2号により緊急に処理した事項は次の理事会に報告しなければならない。
第5章 部会・委員会
第21条(部会)
会長は必要に応じて、部会を連盟に設けることができるものとする。
指導委員会解散に伴い、指導部を新たに設置する。
第6章 会 計
第22条(経費)
連盟の運営に係わる経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てるものとする。
第23条(会費)
会費は以下の通りとする。
- 連盟登録団体の在住・在勤者は、年額800円とする。
- 連盟加盟団体の在住・在勤者以外(以下、「市外者」という。)は年額1200円とする。
- 個人登録会員で、在住・在勤者は上記(1)に通信費400円を加算する。
- 個人登録会員で、市外者は上記(2)通信費400円を加算する。
第24条(会費の納入)
- 会費は、毎年入会申込とともに納入するものとする。
- すでに納入した会費は、過誤納の場合以外は返還しないものとする。
第25条(会計処理等)
連盟の会計処理状況等は、常に明確にしておかなければならない。
第26条(会計年度)
連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
第27条(予算)
連盟の予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、役員会の同意を得て、総会の議決を得なければならない。
第28条(決算)
連盟の事業報告書、財産目録、収支決算書は、毎会計年度終了後2か月以内に会長が作成し、役員会及び会計監査の同意を得、総会の承認を受けなければならない。
第7章 事務局
第29条(事務局及び職員)
- 連盟の事務を処理するため、立川テニス倶楽部内に事務局を置くものとする。
- 事務局に職員を置き、会長が任免する。
第8章 補 足
第30条(臨時の措置)
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、叉は、権利の放棄をしようとする時は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、総会の議決を得なければならない。
第31条(解散)
- 連盟は、総会代議員の3分2以上が出席する総会において、出席者の4分の3以上の同意があったときは、解散を議決することができる。
- 前項の場合、出席できない総会代議員は、その権限を委任する事ができないものとする。
第32条(委任)
この規約施行について必要な事項は、理事会が別に定めることができる。
第33条(自治大学校利用規定)
自治大学校テニスコートを利用する場合は、本連盟規約とは別個に利用規定を設け利用団体はその規定を遵守するものとする。
付 則
(施行日)
- この規約は、平成24年2月26日に、早朝事業に関する別途規定を追加する。
- この規約は、平成24年2月26日に、第5章第20条の指導委員会条項を指導委員会総会においての解散決議に基づき削除するとともに、その代替部会として、指導部を設置し、一部改正施行する。
- この規約は、平成24年2月26日に、第3章第14条に役員報酬規定を追加する。
- この規約は、上記第3章第14条を追加するにより、旧14条以下32条を各々1条繰り下げとする。
以上
付 則
(施行日)
- この規約は昭和49年1月1日をもって全面施行する。
- この規約は昭和54年1月1日一部改正施行する。
- この規約は昭和60年2月17日一部改正施行する。
- この規約は昭和62年2月15日一部改正施行する。
- この規約は、平成6年2月27日一部改正施行する。
- この規約は、平成7年2月 4日一部改正施行する。
- この規約は、平成9年2月 2日一部改正施行する。
- この規約は、平成12年2月13日一部改正施行する。
- この規約は、平成15年2月23日一部改正施行する。
- この規約は、平成17年2月19日一部改正施行する。
- この規約は、平成18年2月18日に一部改正施行する。
- この規約は、平成20年2月16日に一部改正施行する。
- この規約は、平成21年2月14日に一部改正施行する。
- この規約は、平成24年2月26日に一部改正施行する。
この規約施行の際、既に役員となっている者の任期は、この規約の規定に拘らず、次にこれらの者が選出された日迄とする。
以上